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相続税額の加算と各種税額控除

公開日:2020-11-23 17:37

目次


●相続税額の加算

相続又は遺贈により財産を所得した者が、その被相続人の一親等の血族及び配偶者のいずれでもない場合には、
その者の相続税額にその相続税額の20%に相当する金額を加算しなければなりません。

※一親等の血族である子が被相続人の死亡以前に死亡し又は相続権を失ったため、
その一親等の子に代わって相続人(代襲相続人)となった孫等は加算の必要はありません。

 


●各種税額控除

各人の相続税額から控除する税額控除には、下記のものがあり、
上記の相続税の加算後の金額から下記の順序によって控除することとされています。

    贈与税額控除

    配偶者に対する相続税額の軽減

    未成年者控除

    障害者控除

    相次相続控除

⑥ 外国税額控除

執筆:税理士法人Sofa