配偶者に対する相続税額の軽減
公開日:2020-11-23 17:45
目次
配偶者に対する相続税については、同一世代間の財産移転であることが多くなるため、
遠からず近い将来に二次相続が発生し、その際、相続税が課税されること、
また、長年共同生活が営まれてきた配偶者への配慮、
被相続人の死亡後における生存配偶者の老後の生活の保障、
並びに、遺産の維持形成に対する配偶者の貢献への配慮などから、軽減措置が講じられています。
① 配偶者の税額軽減の計算方法
配偶者の税額軽減額は、次の計算により計算することになります。
相続税額×【A】※/課税価格の合計額
※【A】課税価格の合計額のうち、配偶者の法定相続分相当額
(1億6千万に満たない場合には1億6千万とする)と
配偶者の実際取得財産の価額とのうちいずれか少ない方の金額
よって、配偶者については、配偶者の法定相続相当額又は
1億6千万円のいずれか大きい金額までは相続税がかからないことになります。
② 配偶者の範囲
配偶者は、その被相続人との婚姻について、婚姻の届出をしている者に限られます。
よって、事実上婚姻関係と同様の状態である者であっても
婚姻の届出をしていないいわゆる内縁関係にある者は含まれません。
③ 配偶者の税額軽減の計算の基礎となる財産
配偶者に対する相続税額軽減の計算の基礎となる財産には、原則として、
相続税の申告期限までに分割されていない財産は含まれないとされています。
執筆:税理士法人Sofa