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未成年者控除

公開日:2020-11-23 17:48

目次


相続又は遺贈により財産を取得した者のうちに未成年者がいるときには、
その未成年者の納付すべき相続税額は、その未成年者の年齢に応じて、
算出相続税額から一定の金額を控除することとされています。

    適用対象者

・無制限納税義務者であること

・被相続人の法定相続人であること

20歳未満の者であること(202241日以降の相続は18歳)

    控除額

控除される未成年者控除額は、その未成年者が20
202241日以降の相続は18歳)に達するまでの
年数につき
10万円を乗じて計算することとされています。

尚、この年数が1年に満たない場合又は1年未満の端数があるときは、

これを1年として計算することとされています。

20歳-相続開始の時の年齢)×10万円=未成年者控除



執筆:税理士法人Sofa