障害者控除
公開日:2020-11-23 17:50
目次
相続又は遺贈により財産を取得した者のうちに障害者がいるときには、
その障害者の納付すべき相続税額は、その障害者の年齢に応じて、
算出相続税額から一定の金額を控除することとされています。
① 適用対象者
・居住無制限納税義務者であること
・被相続人の法定相続人であること
・85歳未満の者であり、かつ、障害者であること
② 控除額
控除される障害者控除額は、一般障害者にあっては、10万円、特別障害者にあっては
20万円にその者が8520に達するまでの年数を乗じて計算することとされています。
尚、この年数が1年に満たない場合又は1年未満の端数があるときは、これを1年として計算することとされています。
イ 一般障害者の場合
(85歳-相続開始の時の年齢)×10万円=一般障害者の控除額
ロ 特別障害者の場合
(85歳-相続開始の時の年齢)×20万円=特別障害者の控除額
執筆:税理士法人Sofa