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相次相続控除

公開日:2020-11-23 17:57

目次


一般的には、相続の開始があってから次の相続の開始までは相当の期間があるのが普通であり、
この場合には、相続税の負担も特に問題となることもないと考えられますが、
これに対して、短期間に相続の開始が続いた場合には、相続税の負担が大きくなってしまいます。

このため、相続税法においては、相次相続控除の規定を設け、その負担の調整を図ることとしています。

これは、
10年以内に2回以上の相続の開始があった場合には、先の相続において課税された相続財産のうち、
1年につき10%の割合で逓減した後の金額を後の相続に係る相続税額から控除することとされています。

    適用要件

・被相続人の法定相続人であること

・その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること

・その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し、相続税が課税されていること

    控除額

相次相続控除による控除額は次の算式により計算された金額になります。

  A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10=相次相続控除

  A 二次相続に係る被相続人が一次相続により取得した財産につき課せられた

相続税額

  B 二次相続に係る被相続人が、一次相続により取得した財産の価額

  C 二次相続により相続人及ぶ受遺者の全員が取得した財産の価額

  D 二次相続によりその相続人が相続により取得した財産の価額

  E 一時相続開始の時から二次相続開始の時までの期間に相当する年数

    ※1年未満の年数は切り捨てます。


執筆:税理士法人Sofa