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外国税額控除

公開日:2020-11-23 17:57

目次


相続又は遺贈により、法施行地外にある財産を取得した場合において、
その財産について、その財産の所在地国の法令により日本の相続税に相当する税が課せられたときは、
その国外財産については、日本とその財産の所在国とで二重課税の問題が生じることになります。

そこで、この国際間の二重課税を回避するために設けられたのが、外国税額控除になります。

つまり、国外財産について、その所在地国で相続税に相当する税が課せらたときは、
その財産を取得した者については、日本の相続税額から一定額を控除することになります。

    適用要件

・相続又は遺贈により財産を取得したこと

・相続又は遺贈により取得した財産が、法施行地外に存在していること

・相続又は遺贈により取得した財産について、その財産の所在地国において、
 相続税に相当する税が課されていること

    控除額

相続税額から控除する外国税額は、
相続又は遺贈により取得した外国に所在する財産について
その外国において課された相続税に相当する税額になります。




執筆:税理士法人Sofa