相続税の申告書の提出義務者
公開日:2020-11-23 18:06
目次
遺産の総額(課税価格の合計額※1)が遺産に係る基礎控除額
(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を
超える場合において、
配偶者の税額軽減の規定の適用がないものとして相続税額の計算を行ったときに、
納付すべき税額が算出される相続人又は受遺者は相続税の申告書を提出する必要があります。
※1
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、
特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例及び国等に対して
相続財産を贈与し場合等の非課税等の特例を適用しないで計算した場合における課税価格の合計額をいいます。
なお、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者のうちに、
相続税の申告書を提出しなければならない者が2名以上いる場合には、それらの者は、
相続税の申告書を共同で提出することができます。
執筆:税理士法人Sofa