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相続税の申告書の提出期限や納付期限、納付方法について

公開日:2020-11-23 18:07

目次


●相続税の申告書の提出期限

相続税の申告書を提出しなければならない者は、
その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に
相続税の申告書を提出しなければなりません。

 


●相続税の納期限

申告又は更正、決定により、納付すべきことが確定した相続税額は、次に掲げる納期限までです。

    期限内申告書に係る相続税額 ⇒ 期限内申告書の提出期限

    期限後申告又は修正申告書に係る相続税額 ⇒ その申告書を提出した日

    更正又は決定に係る相続税額 ⇒ 更正又は決定の通知書が発せられた日の翌日から1か月以内

 


●相続税の延納

相続税は、相続又は遺贈により取得した財産の価額を課税標準として課せられる税金であり、
このような相続税については、多額の税額を一時に金銭にて納付することが困難となる場合があるため、
一定の要件のもとで延納制度が設けられています。

    延納ができる要件

・申告/更正又は決定により税額が10万円を超えること

・納期限又は納付すべき日に金銭で納付することが困難であること

・担保を提供すること

・相続税の納期限又は納付すべき日までに、延納申請書を提出すること

 


●相続税の物納

国税は、金銭で納付することを前提としており、相続税についても同様に金銭で納付することを原則としていますが、
相続税は、財産税の性格を有していることから、多額の税額を一時に金銭にて納付することが困難となる場合があるため、
一定の要件のもとで金銭納付の例外といて物納制度が設けられています。

    物納ができる要件

・延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること

・物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること

・申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出すること

・物納申請財産が物納適格財産であること



執筆:税理士法人Sofa