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配偶者居住権(1)

公開日:2020-08-04 16:33

目次


平成30年の民法改正により、20204月以降発生する相続から、「配偶者居住権

が創設されました。

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人が所有する家屋に住んでいた場合において、相続開始後その家屋を他の相続人が取得する場合でも、配偶者が引続き無償で終身の間居住することができる権利をいいます。

 

【配偶者居住権の成立要件】

配偶者が相続開始時において、被相続人が所有する建物に居住していたこと

②遺産分割協議等により配偶者が配偶者居住権を取得するもとのされたこと

③相続開始時において、当該建物を相続人が単独で所有しているか、又は、被相続人と配偶者の共有となっていること

配偶者以外の者が共有者となっている場合には、配偶者居住権は設定できません

 

次回は、配偶者居住権の相続税評価についてお話します。


執筆:税理士法人Sofa