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相続税の贈与税額控除【贈与税額控除】

公開日:2020-12-05 12:00

目次

 

相続や遺贈によって財産を取得した者が、
その被相続人から相続開始前
3年以内に財産の贈与を受けている場合には、
その財産の価額をその者の相続税の課税価格に加算して相続税を計算することとなるので、
その加算される贈与財産について課された譲与税額がある場合には、
その者の相続税額から差し引くことができます。

相続税から控除する贈与税額は、その年分の贈与税額に、
その年分の取得財産の価額の合計額のうち、
相続税の課税価格に加算された財産の価額の占める割合を乗じて算出します。



執筆:税理士法人Sofa