カテゴリー検索

相続税の基礎知識②~法定相続人とは

公開日:2021-01-12 23:59

目次


相続税の基礎知識①の中で「法定相続人」「遺贈」という聞きなれない言葉が出てきました。

「法定相続人」とは民法第886条から第895条で定められている「亡くなった人の遺産を相続する人」のことで、
相続人は誰でもなれる訳ではありません。

具体的には以下のとおりです。

 

1. 被相続人の配偶者……常に相続人となる
2.
被相続人の子(養子も含む)……第一順位
3.
被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)……第二順位(親等の異なる人の間では、その近い人が優先)
4.
被相続人の兄弟姉妹……第三順位


配偶者は常に相続人となりますが、子や直系尊属(父母、祖父母等)、兄弟姉妹には順位が付されています。
第一順位は子。第一順位の相続人がいない場合には第二順位として直系尊属(父母、祖父母等)。そして、第一順位と第二順位の相続人がいない場合には第三順位として兄弟姉妹、ということになります。

 

法定相続分の主な例を示します

相続人

法定相続分

子がいる場合

配偶者

2分の1

2分の1(人数分に分ける)

子がいない場合

配偶者

3分の2

父母

3分の1(人数分に分ける)

子も父母もいない場合

配偶者

4分の3

兄弟姉妹

4分の1(人数分に分ける)

 

次回は「遺贈」についてお話いたします。

 

執筆 中山税務会計事務所 税理士 中山明彦