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相続税の基礎知識③~相続と遺贈の違いとは

公開日:2021-01-13 12:00

目次


相続と遺贈とはどのように違うかと言うと、
相続も遺贈もどちらも亡くなった方の財産を引き継ぐという面から見ると同じですが、
対象や手続きに違いがあります。

相続は、何も手続きすることなく自動的に起こります。
亡くなった方の配偶者、子ども、父母や兄弟姉妹など、
一定の関係にある方のうち近い順位の方が相続人となり、亡くなった方の財産を相続することができます。
(相続順位については、前回の相続税の基礎知識②参照)


次に、遺贈とは遺言によって財産を譲り渡すことをいいます
。相続が相続人を対象とするものと比べると、
遺贈は相続人以外にも財産を譲り渡すことができるというところが相続との大きな違いです。

遺贈とは遺言による贈与のことをいいます。

まとめると、遺言がなく亡くなった方の財産を法定相続人が受け継ぐ場合を「相続」、
遺言によって亡くなった方の財産を受け継ぐ場合を「遺贈」と呼びます。

 

執筆 中山税務会計事務所 税理士 中山明彦