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相続税の申告期限

公開日:2020-10-03 20:37

目次


相続税の申告書を提出しなければならない者は、

その相続の開始があったことを知った日の翌日から

10ヶ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。


この相続の開始があったことを知った人は、

通常の相続※の場合には、相続人が亡くなった日となります。

 

例)

亡くなった日 2020929


申告期限 2021729


※申告期限が土日祝日に該当する場合の申告期限は

その翌日以降の営業日(平日)となります。

 

【相続税の申告書の提出先】

 

相続税の申告書の提出先は、

被相続人の死亡時における被相続人の住所地を

管轄する税務署(税務署長宛)になります。


 

【申告期限までに遺産分割が決まらない場合】

 

相続税は、遺産分割が決まらないと税額の計算はできません。


しかし、遺産分割が決まらないからといって、

相続税の申告期限が延長になることはありません。

 

申告期限までに遺産分割が決まらない場合には、

「未分割申告」という仮の申告をする必要があります。



この未分割の申告をする場合には、

「配偶者の税額軽減」

「小規模宅等の特例」

等を適用することができません。


これらの特例の適用を受けるためには、

遺産分割が決まってから再度申告書の提出が必要になります。



このように、申告期限までに遺産分割が決まらず、

一旦、仮の申告書を提出し、遺産分割が決まってからの申告にて、

各種の特例を受けたい場合には、

仮の申告書の提出時に「申告期限後3年以内の分割見込書」

添付する必要があります。


この書類の添付は大変重要ですので、注意が必要です。


執筆:税理士法人Sofa