相続税の2割加算
公開日:2020-11-11 12:00
目次
相続や遺贈によって財産を取得した者が、
その被相続人の一親等の血族
(一親等に該当する者の代襲相続人となる孫を含む)
及び配偶者のいずれでもない場合には、
その者の相続税額にその相続税額の100分の20に相当する金額を加算する
必要があります。
注① 代襲相続人となった孫は加算の対象にはなりません
注② 代襲相続人でない孫養子は加算の対象となります
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| ① | 一親等の血族(その代襲相続人を含む)及び配偶者 |
| 普通計算 |
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財産を取得した者 |
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| ② | 一親等の血族から除かれる者 (いわゆる孫養子等) |
| 100分の20に相当する金額を加算 | |
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| ③ | ⓵及び②以外の者 |
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【2割加算とならない者】
① 父母
② 実子
③ 代襲相続人となる孫(死亡した実子の子供) ※二親等であるが2割加算の適用なし
④ 配偶者
【2割加算となる者】
① 孫養子 ※一親等にはなるが、2割加算の適用あり
② 兄弟姉妹
③ 甥・姪
執筆:税理士法人Sofa