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相続税の2割加算

公開日:2020-11-11 12:00

目次


相続や遺贈によって財産を取得した者が、

その被相続人の一親等の血族

(一親等に該当する者の代襲相続人となる孫を含む)

及び配偶者のいずれでもない場合には、

その者の相続税額にその相続税額の100分の20に相当する金額を加算する

必要があります。

 

注① 代襲相続人となった孫は加算の対象にはなりません

注② 代襲相続人でない孫養子は加算の対象となります

 

 

 

 

 

一親等の血族(その代襲相続人を含む)及び配偶者

 

普通計算

 

 

 

 

財産を取得した者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一親等の血族から除かれる者   (いわゆる孫養子等)

 

100分の20に相当する金額を加算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

⓵及び②以外の者

 

 

 

 

 

 

2割加算とならない者】

    父母

    実子

    代襲相続人となる孫(死亡した実子の子供) ※二親等であるが2割加算の適用なし

    配偶者

 

2割加算となる者】

    孫養子 ※一親等にはなるが、2割加算の適用あり

    兄弟姉妹

    甥・姪


執筆:税理士法人Sofa