リスクのある節税対策 タワーマンションスキーム その2
公開日:2020-11-12 12:00
目次
「相続税法上の財産評価 ① 相続税法」
相続税法上の財産評価は、相続税法第22条で次のように定められています。
「相続税法第22条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、
相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、
当該財産の取得の時における時価により、
当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。」
条文なので難しく感じますが、
「一定のものを除いて、財産は時価で評価して下さい」と
この条文は言っています。
財産の評価は、時価で行うのです。
では、その時価はどのように計算すればよろしいのでしょうか。
時価といっても、様々な計算方法が思い浮かびます。
不動産でしたら、
①不動産屋さんにいくらで売れそうなのか見積もりを聞く
②不動産鑑定士に評価額を出してもらう
③以前にその不動産を購入した時の金額を使う
など複数の計算方法が少し考えただけで思い浮かびます。
財産評価は、相続税の金額に直接関係します。
納税者が、自由に財産評価をしてしまうと、同じ財産であるのに、
相続税の金額が変わってしまいます。
法律では、「時価で評価しなさい」としか定められていませんが、
法律とは別に通達というもので、もっと具体的に財産評価の計算方法が示されているのです。
執筆:税理士法人アップル 代表税理士 村谷文吾