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リスクのある節税対策 タワーマンションスキーム その2

公開日:2020-11-12 12:00

目次


「相続税法上の財産評価 ① 相続税法」

  

相続税法上の財産評価は、相続税法第22条で次のように定められています。

 

「相続税法第22条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、
相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、
当該財産の取得の時における時価により、
当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。」

 

 条文なので難しく感じますが、
「一定のものを除いて、財産は時価で評価して下さい」と
この条文は言っています。

財産の評価は、時価で行うのです。

では、その時価はどのように計算すればよろしいのでしょうか。

時価といっても、様々な計算方法が思い浮かびます。

不動産でしたら、
①不動産屋さんにいくらで売れそうなのか見積もりを聞く

②不動産鑑定士に評価額を出してもらう

③以前にその不動産を購入した時の金額を使う
など複数の計算方法が少し考えただけで思い浮かびます。

 

 財産評価は、相続税の金額に直接関係します。

納税者が、自由に財産評価をしてしまうと、同じ財産であるのに、
相続税の金額が変わってしまいます。

法律では、「時価で評価しなさい」としか定められていませんが、
法律とは別に通達というもので、もっと具体的に財産評価の計算方法が示されているのです。

 



執筆:税理士法人アップル 代表税理士 村谷文吾