相続税の課税根拠
公開日:2020-11-21 14:37
目次
相続税は相続又は遺贈(死因贈与を含みます)により財産を取得した場合に、その取得した財産の価格を課税標準としてかされる税金になります。
その課税根拠には代表的な考え方として次の二つがあります。
① 富の集中の抑制
相続により、相続人等が偶然に得た富の増加に対し、
その一部を税として徴収することで相続した者と相続しなかった者との間の財産の均衡を図り、
また、財産の一部を国家が徴収し、社会へ還元することにより、特定の人物に財産が集中をことを抑制することを目的としている。
② 所得税の補完機能
被相続人が生前において受けた税制上の特典や負担の軽減等により蓄えた財産に対する税金を相続開始の時点で清算するという所得税を補完する機能をもつと考えられる。
執筆:税理士法人Sofa