相続税の申告書の提出義務者
公開日:2020-11-21 14:42
目次
遺産の総額(課税価格の合計額(*注))が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
を超える場合において、配偶者の税額軽減の規定に適用がないものとして相続税の計算を行ったときに、
納付すべき税額が算出される相続人又は受遺者は、相続税の申告書を提出する必要があります。
なお、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者のうちに、
相続税の申告書を提出しなければならない者が2名以上いる場合には、それらの者は共同で相続税の申告書を提出することができます。
*注)小規模宅地等についての課税価格の計算の特例等を適用しない場合における課税価格の合計額
執筆:税理士法人Sofa