相続税の申告書の提出期限と提出先
公開日:2020-11-21 14:45
目次
[相続税の申告書の提出期限]
相続税の申告書の提出義務者は、その相続が開始したことを知った日(*注)の
翌日から10か月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
なお、その者が、納税管理人の届出をしないで上記期間内に日本に住所及び居所を有しないこととなる場合には、
その出向の日までに相続税の申告書を提出しなえればなりません。
よって、上記期間内に出国する者が、他の相続税の申告書の提出義務者と同様に、
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内を期限にするためには、その出国の日までに「納税管理人届出書」を提出する必要があります。
*注)通常は、相続の開始があったことを知った日=被相続人が亡くなった日になります
[相続税の申告書の提出先]
・被相続人の死亡の時の住所地が日本国内にある場合
被相続人の死亡の時における被相続人の住所地を管轄する税務署長
・被相続人の死亡の時の住所地が日本国内にない場合で、相続や遺贈によって財産を取得した者の住所地が日本国内にある場合
財産を取得した者の住所地を管轄する税務署長
・被相続人の死亡の時の住所地が日本国内にない場合で、相続や遺贈によって財産を取得した者の住所地が日本国内にない場合
財産を取得した者が納税地を定めた場合にはその納税地を管轄する税務署長、そのほかの場合には、国税庁長官が指定する納税地を管轄する税務署長
執筆:税理士法人Sofa