相続税の納税義務者
公開日:2020-11-21 14:48
目次
・居住無制限納税義務者
居住無制限納税義務者とは、相続等により財産を取得した次に該当する者で、
その財産を取得した時において国内に住所を有する者のことをいいます。
① 一時居住者でない個人(通常の居住者)
② 一時居住者※1である個人(その相続に係る被相続人が一時居住被相続人※2又は非居住被相相続人である場合の除く)
※1 一時居住者とは、相続開始の時において在留資格を有する者であって、
その相続開始前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である者
※2 一時居住被相続人とは、相続開始の時において在留資格を有し、
かつ、国内に住所を有していたその相続に係る被相続人であって、
その相続開始前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である者
・非居住無制限納税義務者
非居住無制限納税義務者とは、相続等により財産を取得した次にあげる個人で、
その財産を取得した時において国内に住所有しない者をいいます。
① 日本国籍を有する個人で、その相続等に係る相続開始前10年以内において
国内に住所を有していたことがある者
② 日本国籍を有する個人で、その相続等に係る相続開始前10年以内において国内に住所を有したことがない者
(その相続等に係る被相続人が一時居住被相続人又は非居住者被相続人※1である場合を除きます)
③ 日本国籍を有しない個人
(その相続等に係る被相続人が一時居住被相続人又は非居住者被相続人※1である場合を除きます)
※1非居住被相続にとは、相続開始の時において国内に住所を有していなかった相続に係る被相続人であって、
次に掲げる者をいう
イ その相続開始前10年以内のいずれかの時において国内に住所を有していたことがある者のうち、
その相続開始前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である者(この期間引続き日本国籍を有していなかった者に限ります)
ロ その相続開始前10年以内のいずれかの時においても国内に住所を有していたことがない者
・居住制限納税義務者
居住制限納税義務者とは、相続等により国内にある財産を取得した個人で、
その財産を取得した時において国内に住所を有する者をいいます。(居住無制限納税義務者を除く)
・非居住制限納税義務者
非居住制限納税義務者とは、相続等により国内にある財産を取得した個人で、
その財産を取得した時において国内に住所を有しない者をいいます。(非居住無制限納税義務者を除く)
執筆:税理士法人Sofa