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課税財産の範囲と相続税の課税財産について

公開日:2020-11-21 14:52

目次


●課税財産の範囲

相続税の課税価格は、相続又は遺贈により取得した者の相続税計算の基礎となる金額であり、
それぞれ財産を取得した者ごとに、その相続又は遺贈により取得した財産の価格を基にして計算することとされています。

その財産の取得者が無制限納税義務者に該当するのか又は制限納税義務者に該当するのかによって、
課税価格の計算の基礎に参入する財産の範囲に差が生じます。

    無制限納税義務者 ⇒ 国内財産/国外財産/相続時精算課税適用財産

    制限納税義務者 ⇒ 国内財産/相続時精算課税適用財産 ※国外財産は対象外

    特定納税義務者※1 ⇒ 相続時精算課税適用財産

1 特定納税義務者とは、贈与により相続時精算課税適用財産を取得した者で、無制限納税義務者又は制限納税義務者以外の者をいいます。

 


●相続税の課税財産

相続税がかかる財産は、原則として、①民法の規定により相続又は遺贈により取得した財産です。
この他に、②相続又は遺贈により取得した財産ではなくても、
実質的に相続又は遺贈により取得したことと同じ経済的効果あると認められるものについては、
相続税法の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税が課税財産に含まれるものがありあます。

    民法上の相続財産

相続又は遺贈により取得した財産

    相続税法上の相続財産

みなし相続財産

贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた農地等や非上場株式等

贈与税の結婚・子育て資金の一括贈与の特例の適用を受けていた場合の残額

生前に被相続人から相続税精算課税に係る贈与によって取得していた財産

相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産

執筆:税理士法人Sofa