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相続税がかかる財産の例

公開日:2020-11-21 14:55

目次


相続税がかかる財産の例示

・土地(土地の上に存する権利を含む)

    田畑 ⇒ 自用地/貸付地/賃借権(耕作権)/永小作権

    宅地 ⇒ 自用地(事業用・居住用・その他)/貸付地/貸家建付地/借地権

    山林 ⇒ 普通山林/保安林

    その他の土地 ⇒ 原野/牧場/池沼/鉱泉地/雑種地

・建物

    家屋 ⇒ 自用家屋/貸家

    構築物 ⇒ 駐車場設備など

・事業用財産

    未収債権 ⇒ 売掛金/未収入金

    減価償却資産 ⇒ 機械装置/車両運搬具/器具備品/その他減価償却資産

    棚卸資産 ⇒ 商品/製品/原材料/半製品等

    その他財産 ⇒ 受取手形/電話加入権/営業権など

・有価証券

    取引相場のない株式・出資金 ⇒ 同族会社株式など

    上場株式・気配相場のある株式

    公債・社債 ⇒ 国債/地方債/社債/外国公債

    受益証券 ⇒ 証券投資信託/貸付信託の受益証券

・現金及び預貯金等

    現金 ⇒ 金銭/小切手

    預貯金 ⇒ 普通預金/当座預金/定期預金/通常貯金/定額貯金/金銭信託など

・家庭用動産

    家具・什器など

・みなし相続財産

    生命保険金等

    退職手当金等

    その他のみなし相続財産 ⇒ 契約の関する権利/利益の享受など

・その他の財産

    立木 ⇒ 杉/ひのき//くぬぎ/雑木など

    装身具 ⇒ 貴金属/宝石

    趣味用品 ⇒ 書画骨董/競走馬/ゴルフ会員権/ヨットなど

    自動車

    債権 ⇒ 貸付金/未収配当金/未収家賃など

    その他 ⇒ 特許権/著作権/電話加入権など

・生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産

被相続人から生前に受けた贈与で、相続時精算課税の適用を受けて取得した財産

なお、相続時精算課税適用者が当該被相続人から相続又は遺贈により
財産を取得しなかった場合であっても当該被相続人から取得した相続時精算課税適用財産は、
相続又は遺贈により取得したものとみなされて、相続税がかかります。

・相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人が、
の相続開始の日前3年以内に当該被相続人から贈与に財産を取得している場合には、
その取得した財産(非課税財産は除く)の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格として、
相続税の総額や各相続人の相続税額を計算することとされています。

この規定は、被相続人が相続開始間際に行た贈与は、自分の死期を予見し、生前贈与により財産を分割し、
相続税の負担を軽減することを目的に行われた可能性があると考えられることから、
相続又は遺贈によって財産を取得した人がその相続の開始前3年以内に贈与を受けた財産をその人の相続税の課税価格に加算するものとされています。

なお、加算する者は、相続又は遺贈に財産を取得した人になりますので、当該相続で遺産を取得しない者であれば、この規定を考慮する必要はありません。

執筆:税理士法人Sofa