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小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

公開日:2020-11-21 15:09

目次


相続又は遺贈により取得した財産のうちに、相続開始の直前において、
被相続人等(被相続人又は被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族を含む)の
事業の用(相当の対価を得て継続的に行う不動産の貸付を含む)又は居住の用に供されていた宅地等で、
建物や構築物の敷地の用に供されている場合には、相続人等が取得したこれらの宅地等のうち、
限度面積までの部分について相続税の課税価格に算入すべき価額は、
その宅地等の価額に、次に掲げる用途区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額とすることができます。

    「特定事業用宅地等」に該当する宅地等・・・20

    「特定同族会社事業用宅地等」に該当する宅地等・・・20

    「貸付事業用宅地等」に該当する宅地等・・・50

    「特定居住用宅地等」に該当する宅地等・・・20

・特例の対象となる限度面積

イ 特定事業用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等(以下「特定事業用宅地等という」

400

ロ 特定居住用宅地等

330

ハ 貸付事業用宅地等

200

相続財産の中に複数の小規模宅地等が存在する場合

    イ及びロが存在する場合

それぞれの限度面積400㎡と330㎡の合計730㎡を限度に適用可能

    イ及びロとハが存在する場合

イ面積×200/400+ロ面積×200/330+ハ面積≦200㎡を限度に適用可能

・特定事業用宅地等

特定事業用宅地等とは、次のA又はBのいずれかに該当する宅地等をいいます。

A 被相続人の事業(不動産貸付業、駐車場業、駐輪業及び事業と称するに至らない不動産の貸付け等を除く)の
用に供されていた宅地等で、次の要件の全てに該当する被相続人の親族が取得したもの

1      <事業承継要件>

その宅地等の取得者がその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継し、
かつ、申告期限まで当該事業を営んでいること

2 <保有継続要件>

  その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること

B 被相続人と生計を一にする被相続人の事業(不動産貸付業。駐車場業、駐輪業及び事業と称するに至らない不動産の貸付け等を除く)
の用に供されていた宅地等で、次の要件の全てに該当するその事業を行っていた被相続人の親族が取得したもの

1 <事業承継要件>

その宅地等の取得者がその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継し、
かつ、申告期限まで当該事業を営んでいること

2 <保有継続要件>

  その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること

・特定同族会社事業用宅地等

特定同族会社事業用宅地等とは、
相続開始直前から相続税の申告期限までに下記「B」の要件に該当する取得者が取得し、
また、次の「A」の要件に該当する法人の事業
(不動産貸付業、駐車場業、駐輪業及び事業と称するに至らない不動産の貸付け等を除く)
の用に供された宅地等で相続人の親族が取得した宅地等をいいます。

A 法人の要件

相続開始の直前において、被相続人及び被相続人の親族その他当該被相続人と
特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該法人の
発行済株式総数又は出資の50%を超える法人であること。

B 取得者の要件

1 <法人の役員要件>

相続税の申告期限において、当該法人の役員であること。告期限まで当該事業を営んでいること

2 <保有継続要件>

  その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること

・貸付事業用宅地等

貸付事業用宅地等とは、次のA又はBのいずれかに該当する宅地等をいいます。

A 被相続人の事業
(不動産貸付業、駐車場業、駐輪業及び準事業に限ります)の用に供された宅地等で
次の要件のすべてに該当する被相続人の親族が取得した宅地等
相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等を除く)をいいます。

1 <事業承継要件>

その宅地等の取得者がその宅地等の上で営まれていた
被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、申告期限まで当該貸付事業を営んでいること

2 <保有継続要件>

  その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること

・特定事居住用宅地等

特定居住用宅地等とは、次のA又はBのいずれかに該当する宅地等をいいます。

A 被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、
次のa、b又はcのいずれかに該当する被相続人の親族が取得した宅地等をいいます。

 

a 被相続人の配偶者

b 次の要件のすべてに該当する者が取得すること

<居住継続要件>

相続開始直前において、その宅地等の上に存する家屋に被相続人と同居しており、
かつ、相続税の申告期限までその家屋に居していること

<保有継続要件>

その宅地等を相続税の申告期限まで保有している者

c 次の要件のすべてに該当する者が取得すること

<前提要件>

被相続人の配偶者又は相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族がいないこと

<家屋を所有し、居住したことがないことの要件>

相続開始前3年以内に日本国内にある自己、自己の配偶者、
自己の三親等内の親族又はその親族と特別の関係にある一定の法人が所有する家屋
(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないこと。

<家屋を有していなかったことの要件>

相続開始の時に自己の居住の用に供している家屋が過去において所有していたことがないこと

<保有継続要件>

その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること

執筆:税理士法人Sofa