小規模宅地等の特例を受ける場合の申告要件
公開日:2020-11-21 15:16
目次
・特例の適用を受ける場合の申告手続
小規模宅地等の特例は、相続税の申告書に、
この適用を受ける旨の記載及び計算に関する明細書その他の書類の添付がある場合に限り、適用されます。
具体的には、相続税の申告書第」11の11の2表の付表1
「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」の提出が必要なほか、その他必要な書類の添付が必要になります。
・特例の適用についての同意
小規模宅地等の特例の適用を受ける場合において、
特例対象宅地等を相続等により取得した個人が2人以上いる場合には、
小規模宅地等の特例の適用を受けるものとする特例対象宅地等の選択について、
その取得する個人全員の同意が必要となります。
・特例適用宅地等の分割要件
この特例は、相続税の申告書の提出期限までに相続人等によって分割されていない宅地等については、
適用をうけることができません。
執筆:税理士法人Sofa