不動産の相続登記をしていない方はご注意を!part2
公開日:2020-11-23 17:27
目次
長期間、相続登記が放置されていたケースをご紹介します。
不動産の名義:祖父A(祖母Bは既に死亡)
相続人:亡 父Cの妻Xと子Y、Z
→Cは祖父の死後に死亡しており、数次相続(順番に相続している状態)が発生。
→この不動産にX、Y、Zが居住
叔父D、叔母E(ともに父の弟、妹)
このケースで不動産の名義変更について話し合うのはCの相続人である
X・Y・ZとD、Eの5人となります。
DとEはすんなり名義変更に協力してくれるでしょうか・・・・
執筆:ふくおか司法書士法人 福島卓