贈与税額控除
公開日:2020-11-23 17:42
目次
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けている場合には、
その財産の価額をその者の相続税の課税価格に算入して相続税額を計算することになるため、
贈与受けた財産については課税された贈与税額がある場合には、その者の相続税額から控除されます。
相続税から控除する贈与税額は、その年分の贈与税額に、その年分の贈与財産の価額の合計額のうち、
相続税の課税価格に算入された財産の価額の占める割合を乗じて計算します。
執筆:税理士法人Sofa