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申告していなかった生前贈与について

公開日:2021-06-28 10:00

目次


先週、相続税案件の仕事が一つ終了し、税務署へ申告書一式を提出し終えました。

そして、本日日曜日、午後から依頼主への内容説明を行い、申告書控と納付書を

お渡し。もちろん、税理士報酬の請求書も忘れずにお渡ししました(笑)

この案件は、昨年(令和2年)に親御さんを亡くされたお子さんからの依頼でした。

「親御さんが生前、お子さんに対し700万円の贈与を平成30年に行っていた」との

お話を最初に伺っていたため、先ずは、申告・納税をされていない贈与税の申告書

を作成し、納税をしていただくことに。無申告加算税と延滞税のペナルティが後に

課されるというお話もさせていただきました。別の案件でも、亡くなった親からの

生前贈与を500万円受けていたとのお話があり、同様に贈与税申告書と納付書の記載

をしたのです。冒頭の案件は、定期預金証書の解約であったため、相続開始時の通帳

も、残高証明書も存在せず、事前に相続人の方から聞き取りを行って初めて判明した

内容でした。この方のように、包み隠さず税理士に事の成り行きをお話しくだされば、

後々、税務調査が入った段になって、銀行取引履歴から贈与の事実が発覚したりすると

より重いペナルティが課せられる(下手すると、重加算税)こともなく、すべて穏便に

済むので、納税者の方々は、先ずは依頼した税理士には事実をありのままお伝えされる

ことをお勧めします。