相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)
公開日:2020-11-21 15:00
目次
民法上の相続又は遺贈により取得した財産ではなくても、
実質的に相続又は遺贈により財産を取得したことと同様な経済的効果あると認められる場合には、
相続税法では、課税の公平を図るために、
その受けた利益を相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の課税財産となります。
これは、本来の相続財産に対して、「みなし相続財産」といいます。
① 生命保険金等
② 退職手当金等
③ 生命保険契約に関する権利
④ 定期金に関する権利
⑤ 保証期間付定期金に関する権利
⑥ その他
・生命保険金等
被相続人の死亡により取得した生命保険契約の保険金や偶然の事故に基因する死亡に伴い支払われる損害保険契約の保険金で、
その生命保険金等のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分の保険金
※健康保険、厚生年金保険などのいわゆる社会保険により支給される金品は含まない
・退職手当金等
被相続人の死亡によって受取った被相続人に支給されるべきであった退職手当金、
その他これに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
・生命保険契約に関する権利
相続開始の時において、未だ保険事項が発生していない生命保険契約でその保険料の全部又は
一部を被相続人が負担しており、かつ、被相続人以外の者がその契約者である場合の生命保険契約に関する権利については、
被相続人が負担した保険料に相当する部分が契約者の相続財産とみなされます。
・定期金に関する権利
相続開始の時において、未だ定期金に給付事由が発生していない定期金給付契約
(生命保険契約を除きます)でその掛金等の全部又は一部を被相続人が負担しており、
かつ、被相続人以外の者がその契約者である場合の定期金に関する権利に関する権利については、
被相続人が負担した保険料に相当する部分が契約者の相続財産とみなされます。
・保証期間付定期金に関する権利
定期金給付契約(生命保険契約を含む)で定期金受取人の生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、
かつ、その受取人が死亡したときはその死亡後も引続いてその遺族等に対して定期金又は一時金を給付する契約に基づいて、
受取人であった被相続人の死亡後に相続人等が定期金又は一時金受取人となった場合における、
保証期間付定期金に関する権利のうち被相続人が負担した掛金等に額に相当する部分が、継続定期金又は一時金の受取人の相続財産とみなされます。
執筆:税理士法人Sofa