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相続税の財産評価のあらまし

公開日:2020-11-23 18:15

目次


相続又は遺贈により財産を取得した場合には、取得した財産の価額を課税標準として相続税が課税されます。

このため、相続税においては、相続等により取得した財産の価額(価値)を把握すること=財産評価が重要になります。

相続税の課税対象となる財産は、土地、家屋などの不動産をはじめとして動産、
無形財産権、株式など多種多様であり、これら各種の財産の価額を的確に把握することは容易ではありません。

相続税法では、「相続又は遺贈により取得した財産の価額は、当該財産の取得時における時価により、
当該財産の価額から控除すべき債務の金額はその時の現況による」と評価の原則を規定して、
その時価の具体的内容は法解釈に委ねられています。

そこで、国税では、財産の評価に関する取扱方法の全国的な統一を図るために、
各財産の評価方法に共通する原則や各種の財産の評価単位ごとの具体的な評価方法を「財産評価基本通達」による定めています。

 

執筆:税理士法人Sofa