相続税における財産評価[時価・土地及び土地の上に存する権利の評価]
公開日:2020-11-23 18:16
目次
●時価とは
評価通達では「財産の価額は時価によるものとし、時価とは、
課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、
不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、
その価額は、この通達の定めによって評価した価額によると定めています。
●土地及び土地の上に存する権利の評価
土地の評価は、原則として、宅地、農地などの地目別に評価単位ごとに評価します。
そして、その評価単位の判定方法や評価の方式はそれぞれの地目ごとに異なっており、概ね次の手順で評価します。
① 評価物件の特定
住宅地図、公図等により、評価する土地の所在地等を確認し、評価物件を特定する
② 資料の収集
・固定資産税評価証明書
評価する物件の所在地を管轄する役所で発行しています。
・登記事項証明書
評価する物件の所在地を管轄する法務局又は最寄りの法務局で発行しています。
また、インターネットでの取得も可能です
・実測図、公図、地積図
公図及び地積図については、評価する物件の所在地を管轄する法務局又は最寄りの法務局で発行しています。
また、インターネットでの取得も可能です
・路線価図、倍率表
国税庁のホームページで閲覧できます。
③ 地積の確定
地積は、課税時期にける実際に土地の面積にとよることとされています。
このことから、登記簿上の地積と実際に地積が異なる場合には、
実際の地積により土地の価額を計算することになます。
④ 地目の判定
地目は、課税時期現在の現況により判定することとされています。
したがって、登記簿上の地目と一致しないことが多々あります。
⑤ 評価単位の判定
土地の価額は、原則として、宅地、農地などの地目の別に、
それぞれの地目ごとに定められた評価単位ごとに評価することとされています。
ただし、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、
その一団の土地は、そのうち主たる地目からなるものとして、その一団ごとに評価します。
執筆:税理士法人Sofa