相続税における財産評価[土地の評価上の区分・土地の上に存する権利の評価上の区分]
公開日:2020-11-23 18:21
目次
●土地の評価上の区分
土地の価額は、原則として、宅地、田、畑、山林、原野、
牧場、池沼、鉱泉地、雑種地の別に評価します。
宅地 ⇒ 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」
農地 ⇒ 田 ⇒ 農耕地で用水を利用して耕作する土地
農地 ⇒ 畑 ⇒ 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
山林 ⇒ 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
原野 ⇒ 耕作の方法によらないで雑草、灌木類生育する土地
牧場 ⇒ 家畜を放牧する土地
池沼 ⇒ 灌漑用水でない水の貯留地
鉱泉地 ⇒ 鉱泉の湧き出口及びその維持に必要な土地
雑種地 ⇒ 上記のいずれにも該当しない土地
●土地の上に存する権利の評価上の区分
借地権 ⇒ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権
定期借地権 ⇒ 借地借家法に規定する借地権及び一時使用借地権であり、
借地契約の更新がなく契約終了により確定的に借地関係が消滅するもの
区分地上権 ⇒ 建物、トンネル、道路、橋梁等の所有を目的として、
土地の一定層のみを客体として設定されている地上権
地上権 ⇒ 他人の土地において工作物又は竹木を所有するためにその土地を利用する権利
賃借権 ⇒ 賃貸借契約に基づき、賃借人が目的物である土地を使用収益することができる権利
永小作権 ⇒ 賃借権に基づいて土地を耕作することができる権利
温泉権 ⇒ 鉱泉地にいて温泉を排他的に利用することができる権利
引湯権 ⇒ 鉱泉地又は温泉権者から温泉を引湯することができる権利
占用権 ⇒ 河川占用許可や道路占用許可等に基づく経済的利益
執筆:税理士法人Sofa