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相続税における財産評価[公社債等の評価の概要]

公開日:2020-11-23 21:35

目次


公社債

a利付公社債

 ・上場利付公社債⇒金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格を基に評価

 ・売買参考統計公表銘柄⇒日本証券業協会の公表する課税時期の平均値を基に評価

 ・上記以外のもの⇒発行価額を基に評価

b割引発行の公社債

 ・上場されているもの⇒金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格を基に評価

 ・売買参考統計公表銘柄⇒日本証券業協会の公表する課税時期の平均値を基に評価

 ・上記以外のもの⇒発行価額を基に評価

c転換社債型新株予約権付社債

 ・上場転換社債⇒金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格を基に評価

 ・店頭転換社債⇒日本証券業協会の公表する課税時期の平均値を基に評価


 ・上記以外のもの

株式の価格が転換価格を超えない場合⇒発行価額を基に評価

株式の価格が転換価格を超える場合⇒株式の価額×100円/転換価格

 ・元利均等償還が行わわれる公社債⇒有期定期金の評価方法に準じて評価

貸付信託受益証券⇒受託者(信託銀行)の課税時期における受益者からの買取価額

証券投資信託受益証券

a基準価格が一定のもの(MMF等)⇒課税時期において解約請求できる金額を基に評価

b上場されているもの⇒上場株式に準じて評価

c上記以外のもの⇒課税時期において解約請求できる金額を基に評価

上場不動産投資信託証券⇒上場株式に準じて評価


執筆:税理士法人Sofa