相続税における財産評価[公社債等の評価の概要]
公開日:2020-11-23 21:35
目次
公社債
a利付公社債
・上場利付公社債⇒金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格を基に評価
・売買参考統計公表銘柄⇒日本証券業協会の公表する課税時期の平均値を基に評価
・上記以外のもの⇒発行価額を基に評価
b割引発行の公社債
・上場されているもの⇒金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格を基に評価
・売買参考統計公表銘柄⇒日本証券業協会の公表する課税時期の平均値を基に評価
・上記以外のもの⇒発行価額を基に評価
c転換社債型新株予約権付社債
・上場転換社債⇒金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格を基に評価
・店頭転換社債⇒日本証券業協会の公表する課税時期の平均値を基に評価
・上記以外のもの
株式の価格が転換価格を超えない場合⇒発行価額を基に評価
株式の価格が転換価格を超える場合⇒株式の価額×100円/転換価格
・元利均等償還が行わわれる公社債⇒有期定期金の評価方法に準じて評価
貸付信託受益証券⇒受託者(信託銀行)の課税時期における受益者からの買取価額
証券投資信託受益証券
a基準価格が一定のもの(MMF等)⇒課税時期において解約請求できる金額を基に評価
b上場されているもの⇒上場株式に準じて評価
c上記以外のもの⇒課税時期において解約請求できる金額を基に評価
上場不動産投資信託証券⇒上場株式に準じて評価
執筆:税理士法人Sofa