相続税における財産評価[預貯金・貸付金債権・ゴルフ会員権・抵当証券]
公開日:2020-11-23 21:38
目次
●預貯金の評価
預入高+経過利子の額-経過利子にかかる源泉所得税相当額=評価額
※経過利子については、課税時期における解約利率による
※定期預金以外の預貯金で、経過利子が少額なものは、預入高で評価可能
●貸付金債権の評価
貸付金、売掛金、未収入金、預け金、仮払金その他これらに準ずるものについては、
下記の算式により評価します。
元本の額+利息の金額=評価額
●ゴルフ会員権の評価
・取引相場のある会員権
通常の取引価格×70%+取引価格に含まれない預託金等=評価額
・取引相場のない会員権
a預託金制会員権
預託金の額=評価額
b会員制会員権
株式の価額=評価額
c預託金と株式の併用会員権
株式の価額+預託金の額=評価額
※評価しないゴルフ会員権
株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、
返還を受けることができる預託金等のないもの(ゴルフ場施設の利用権のみ)に
ついては評価しません。
●抵当証券の評価
・金融商品取引業者等の販売する抵当証券
元本の額+経過利息の金額-源泉所得税相当額-解約手数料=評価額
・金融商品取引業者等の販売する抵当証券以外の抵当証券
元本の額+利息の価格=評価額
執筆:税理士法人Sofa