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相続税における財産評価[果樹等・立竹木]

公開日:2020-11-23 21:47

目次


●果樹等の評価

・評価単位

果樹その他これに準ずるもの価額は、樹種ごとに、幼齢樹及び完熟樹に区分し、それらの区分に応じ樹齢ごとに評価します。

・評価方法

a幼齢樹

A×70%=評価額

A⇒植樹時から課税時期までの期間に要した苗木代、肥料代薬剤費等の現価の額

b完熟樹

(B-C)×70%=評価額

B⇒植樹時から完熟時までの期間に要した苗木代、肥料代薬剤費等の現価の額

C⇒完熟の時から課税時期までの償却費の合計額

 


●立竹木の評価

次に掲げる区分により評価します。

・森林の立木

1ha当たりの標準価額×地味級×立木度×地利級×地積

・森林の立木以外の立木

売買実例価額、精通者意見価格等を斟酌して評価します。

・立竹

売買実例価額、精通者意見価格等を斟酌して評価します。

・庭園にある立竹木

調達価額×70%=評価額(庭園設備と一括評価)

執筆:税理士法人Sofa