相続税における財産評価[果樹等・立竹木]
公開日:2020-11-23 21:47
目次
●果樹等の評価
・評価単位
果樹その他これに準ずるもの価額は、樹種ごとに、幼齢樹及び完熟樹に区分し、それらの区分に応じ樹齢ごとに評価します。
・評価方法
a幼齢樹
A×70%=評価額
A⇒植樹時から課税時期までの期間に要した苗木代、肥料代薬剤費等の現価の額
b完熟樹
(B-C)×70%=評価額
B⇒植樹時から完熟時までの期間に要した苗木代、肥料代薬剤費等の現価の額
C⇒完熟の時から課税時期までの償却費の合計額
●立竹木の評価
次に掲げる区分により評価します。
・森林の立木
1ha当たりの標準価額×地味級×立木度×地利級×地積
・森林の立木以外の立木
売買実例価額、精通者意見価格等を斟酌して評価します。
・立竹
売買実例価額、精通者意見価格等を斟酌して評価します。
・庭園にある立竹木
調達価額×70%=評価額(庭園設備と一括評価)
執筆:税理士法人Sofa