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相続税における財産評価[営業権]

公開日:2020-11-23 21:58

目次


営業権とは、通常、暖簾(のれん)と呼ばれている企業財産の一種で
「企業が持つ。好評、愛顧、信認その他の諸要因により期待される
将来の超過収益力の価値と考えらます。

財産評価基本通達において営業権(のれん)の価額は、
次の算式によって計算した金額によって評価すると定められております。

営業権 = 超過利益金額※営業権の持続年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率(原則10年)

1超過利益金額 = 平均利益金額※2×0.5-標準企業者報酬額※3-総資産価額※4 × 0.05

 なお、医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、
その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しないものと定められております。

2平均利益金額=課税時期の属する年の前年以前3年間(法人は直前期末以前3年間)×1/3

 

1平均利益金額は、課税時期の属する年の前年の所得の金額を限度

2所得の金額は、所得税法第27条第2項に規定する事業所得の金額

 (法人にあっては、法人税法第22条第1項に規定する所得(繰越欠損金の控除前)

3以下の項目は所得の計算(2)より除外する

    非経常的な損益の額

    借入金等に対する支払利子の額及び社債発行差金の償却費の額

    青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額(法人は、損金算入した役員給与の額)

標準企業者報酬額

以下の平均利益金額の区分に応じ、算式により計算した金額となります。

・平均利益金額の区分⇒1億円以下

標準企業者報酬額 =平均利益金額×0.3+1,000万円

・平均利益金額の区分⇒1億円超3億円以下

標準企業者報酬額=平均利益金額×0.2+2,000万円

・平均利益金額の区分⇒3億円超5億円以下

標準企業者報酬額=平均利益金額×0.1+5,000万円

・平均利益金額の区分⇒5億円超

標準企業者報酬額=平均利益金額×0.05+7,500万円

なお、平均利益金額が5,000万円以下の場合は、
標準企業者報酬額が平均利益金額の2分の1以上の金額となるので、
財産評価基本通達に定める営業権の評価に関する算式によると、
営業権の価額は算出されないこととなります。

4総資産価額

この通達に定めるところにより評価した課税時期
法人にあっては、課税時期直前に終了した事業年度の末日とする。)
における企業の総資産の価額となります。



執筆:税理士法人Sofa