相続税における財産評価 [定期金に関する権利]
公開日:2020-11-23 22:02
目次
定期金に関する権利とは、個人年金契約など、定期金給付契約により、
ある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいいます。
相続税法では、定期金給付契約でその権利を取得した時において、
「定期金給付事由が発生しているもの」と「定期金給付事由が発生いていないもの」について、
それそれ評価方法を定めています。また、評価方法については、
相続税基本通達及び財産評価基本通達で定めています。
① 定期金給付事由が発生しているもの
a有期定期金
下記【(イ)(ロ)(ハ)】のうちいずれか多い金額=評価額
(イ) 解約返戻金の金額
(ロ) 定期金に代えて一時金の給付を受けるこちが可能な場合には当該金額
(ハ) (給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率)
b無期定期金
下記【(ニ)(ホ)(へ)】のうちいずれか多い金額=評価額
(ニ) 解約返戻金の金額
(ホ) 定期金に代えて一時金の給付を受けるこちが可能な場合には当該金額
(ヘ) (給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)÷(予定利率)
c終身定期金
下記【(ト)(チ)(リ)】のうちいずれか多い金額=評価額
(ト) 解約返戻金の金額
(チ) 定期金に代えて一時金の給付を受けるこちが可能な場合には当該金額
(リ) (給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の返金余命に応ずる予定金利による複利年金現価率)
② 定期金給付事由が発生いていないもの
定期金給付事由が発生していない定期金に関する権利については、原則として解約返戻金の金額により評価します。
解約返戻金=評価額
執筆:税理士法人Sofa