相続税における財産評価[一般動産・棚卸商品等・牛馬・書画骨董品]
公開日:2020-11-23 22:06
目次
●一般動産の評価
一般動産の評価は、原則として、1個又は1組ごとに評価することになっています。
原則⇒売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価
例外⇒新品小売価額-経過年数に応ずる償却費の額
●棚卸商品等の評価
たな卸商品等の評価については、下記のとおり評価することになります。
aたな卸商品等の評価単位
たな卸商品等とは、商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、
生産品とその他これらに準ずる動産(
貯蔵品、消耗品、副産物、仕損品、作業くずなど)をいいます。
たな卸商品等の価額は、「商品」、「原材料」、「半製品及び仕掛品」、
「製品及び生産品」の区分に従い、それぞれの区分の中で種類や
品質等がおおむね同一であるものごとに評価します。
bたな卸商品等の評価方法
たな卸商品等の価額は、次の区分ごとに定められた方法で評価します。
なお、不動産事業者が販売のために所有する土地や家屋、
立木仲買業者や素材業者が所有する立木等でたな卸資産にあたるものも、
次の方法を準用して評価します。
・商品
商品の価額は、次の算式によって評価します。
商品の価額=販売価額-適正利潤-予定経費-消費税額
・原材料
原材料の価額は、次の算式によって評価します。
原材料の価額=仕入価額+原材料の引き取りに係る経費(運賃等)
・半製品及び仕掛品
半製品及び仕掛品の価額は、次の算式によって評価します。
半製品及び仕掛品の価額=原材料の仕入価額+原材料の引き取りに係る経費(運賃等)+加工費
・製品及び生産品
製品及び生産品の価額は、次の算式によって評価します。
製品及び生産品の価額=販売価額-適正利潤-予定経費-消費税額
●牛馬の評価
牛馬等の評価は、販売業者が販売の目的をもって保有するものとそれ以外のものとい区分して評価します。
a販売評者が販売の目的をもって有するもの
なた卸商品として評価します
b上記以外のもの
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。
●書画骨董品の評価
書画骨董品の評価は、販売業者が販売の目的をもって
保有するものとそれ以外のものとい区分して評価します。
a販売評者が販売の目的をもって有するもの
なた卸商品として評価します
b上記以外のもの
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。
執筆:税理士法人Sofa