相続登記はお済みですか?
公開日:2020-11-26 22:11
目次
不動産の所有者が亡くなられた際に相続登記をせずに登記名義人を
亡くなられた方のままにしておくとどうなるでしょうか?
年月が経つことにより相続人が亡くなられ、
その方の相続が発生することで相続人が増加する場合があります。
いざ遺産分割協議をしようにも相続人が遠方在住や消息不明になっていたり、
また認知症になっている可能性も高くなってきます。
さらに相続人の関係希釈化により遺産分割協議がうまくいかないこともあります。
結果として、相続登記が困難になるということになってしまいます。
今のうちに相続登記をしておくということを考えてみてはいかがでしょうか。
執筆:司法書士京都せせらぎ法務事務所 司法書士 豊田親彦