相続手続きと銀行実務 その①
公開日:2020-11-28 14:54
目次
ご家族に相続が発生した場合、まずは亡くなった方の遺産全体を把握し、そのうえで様々な手続きをしていく必要があります。
その中で、ほぼ確実に発生する手続きが銀行預金の解約手続きです。
経験上、亡くなった方の中で、預貯金をお持ちでない方はほばいらっしゃらいません。
特に、ご高齢の方は、お金を預ける口座又は年金の振込先として、ゆうちょ銀行の口座を指定しているケースが多く見受けられます。
名義人本人が預金口座の解約を取引銀行に申し入れる場合、手続きは簡単です。申込書にサインと届出印を押印するぐらいで手続きは進みます。
ところが、相続に基づく解約となるとそうはいきません。
まず、銀行から膨大な量の書類等の提出を求められます。
相続人全員の実印、
印鑑証明書(有効期限あり)
故人の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍・除籍・改製原戸籍)
相続届(銀行所定の物で書き方の確認を銀行と折衝する必要があります)など
複数の役所に書類を請求し相続人全員からハンコをもらい、やっとの思いで銀行窓口に行くと、
順番待ちで、30分は待たされます。
更に、自分の手続きの順番となっても、書類を受け取った担当の行員さんは
「上席と確認を取って参ります」
とバックヤードに入り、なかなか帰って来ません。
さらに30分ほどが経過すると、行員さんが戻ってきて、
「後ほど相続専門部署から連絡が入る場合がございます」と一言。
その後、相続専門部署から電話があり、「戸籍が〇通足りてないので提出してください」
と言われ途方に暮れるケースは多々あります。
銀行の窓口対応は、平日9:00~15:00。
お仕事をされている方は、忌引き休暇・有給休暇を使って手続きしなければなりません。
預金解約は、頑張ればご自身でも出来ますが、その費用対効果等を鑑みると経済的にも精神的にもペイしません。
逆に、相続・遺産整理業務を熟知している司法書士等の専門家が代理人として手続きすることで、順調に解約手続きが終了したケースは数えきれないほどあります。
初回相談は無料となっていることも多いので、
まずは、専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか?
執筆:司法書士法人 鴨宮パートナーズ