カテゴリー検索

相続手続きと銀行実務 その②

公開日:2020-11-28 14:58

目次


前回は、相続手続きと銀行実務そのを取り上げました。

 

今回は、そのとして、遺言書、特に自筆証書遺言がある場合の銀行実務を取り上げます。

 

自筆証書遺言とは手書きの遺言書のことです。

 

自筆証書遺言には、下記のような厳格な要件があり、

 

全文自書

日付の記載

氏名の記載

押印

 

一個でも要件を欠いていると即無効となります。

(民法改正により、一部緩和はされておりますが……

 

また、預金債権の特定を誤ったり、文言を間違えてしまい、折角書いた遺言を使っての手続きが出来なくなってしまうケースがよくあります。

下記に、過去手続きに使えなかった記載例を掲げます。

 

・「〇銀行は妻〇に任せる」と記載されている。(管理させることなのか、相続で取得させるのかが不明瞭)

 

・遺言内容をスマホに録音している。(電子機器は、容易に改ざんされる可能性がある為、遺言として認められません。)

 

・押印がない。

 

・ワードで本文を記載し、氏名と押印のみがある。

 

上記の様な事例では、遺言を利用しての手続きが一切出来なくなる可能性があります。まずは、作成前に司法書士等の専門家に見てもらったほうがよいでしょう。

 

 

上記の要件をクリアして、晴れて遺言を利用しての手続きに進んだ場合、

多くの銀行さんにいわれるのが、下記の事項です。

 

  「当行では、公正証書による遺言しか受け付けしません」

「遺言に加え、相続人全員の実印と印鑑証明書を取り付けてください」

「遺言執行者を立ててもらえないと受付できません」

 

自筆証書遺言も有効要件を満たしており、かつ家庭裁判所で検認手続きをすれば、法律上公正証書遺言と同じ効力を有するのですが、実務では、の事項をよく言われます。

また、遺言を書く方は、

 

  ・子供たちの仲が良くない。

  ・前妻との間にお子さんがいる。

  ・行方不明の子がいる。

 

などの事情を踏まえて書いているケースが多くあります。

そのため、上記のように、相続人全員の実印・印鑑証明書を取り付けるとなると、そもそも遺言を書いた意味がなくなってしまいます。

 

このような場合、ご自身で銀行と交渉するよりも、司法書士等の専門家に遺産整理業務を委任し、銀行に交渉してもらったほうがよいでしょう。

 

また、のような指摘を受けた場合も、家庭裁判所に対して専門家を遺言執行者とする申立を行うことで、迅速に手続きを進めることができます。

 

遺言がある場合の銀行の対応もそれぞれですから、お早目に専門家にご相談下さい。

執筆:司法書士法人 鴨宮パートナーズ