借金等がある場合の相続手続き①~相続放棄編~
公開日:2020-11-28 15:05
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一口に相続手続きと言っても、亡くなった方の資産状況、相続人間の感情等、各家庭の事情によりその手続き方針は様々です。
今回は、亡くなった方にプラスの財産があまりなく、かつ多額の借金がある場合の相続手続きをご紹介致します。
銀行ローン、消費者金融からの借り入れ、故人の友人からの借金は、何も手続きをしない場合、相続人が法定相続分に従って分割して相続し、借入先に返済する義務が生じます。
このような借金関係を一切承継したくないという相続人は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、所轄の家庭裁判所に相続放棄の手続きをとることにより、借金の承継を免れることができます。
相続放棄は必要書類を添付して所轄の家庭裁判所に申し立てなければなりません。また、3か月以内という期間制限があることから、手続きの流れを熟知していないと、期間経過により申立が受け付けられないこともあります。
また、受付後も、すぐに手続きが終わるのではなく、後日家庭裁判所から届く照会書に回答をして、これを受理してもらわなければ、相続放棄の手続きは完了しません。
さらに、実務上、債権者に対しては、家庭裁判所から交付を受けて相続放棄申述受理証明書を提出しなければ、相続放棄の効果を主張できません。
前述した手続きに必要な必要書類は、亡くなった方とご相続人がどのような関係であったのかにより、大きく異なります。
また、借金等のマイナスの遺産が無いと思っていたら、ある日突然債権者からの通知が届くケースも多々あります。
亡くなった方に借金があったことをたった今知ったけど、相続放棄の期限まで「あと3日」等というケースも珍しくはありません。
このような場合、限られた期間内に、相続人ご自身で相続放棄の手続きを完了させるのは、至難の業です。しかし、司法書士等の専門家にご相談いただければ、相続放棄手続きを終えることもできるのです。
相続放棄の申立ての代行が出来るのは、司法書士か弁護士に限られています。
また、司法書士・弁護士と言っても、手続きの進め方・考え方等は相続に専門特化している者でなければ、実情にあった対応はできません。
例えば、亡くなった方に借金があったのかよく分からないケースであれば、各種機関に信用情報調査を依頼するところから始めます。これにより、相続放棄の期限間近に新たな債務が発覚することを防ぐことができるのです。
各ご家庭の事情にもよりますが、上記の様なケースでも、相続放棄の手続きを多く取り扱って来た専門家のノウハウを活かせば、最適な方法をご提案することが可能です。
まずは、専門家へのお早目のご相談をお薦め致します。
執筆:司法書士法人 鴨宮パートナーズ