リスクのある節税対策 タワーマンションスキーム その4「相続税法上の財産評価 ③ 財産評価基本通達」
公開日:2020-12-09 12:00
目次
2回に渡り、相続税法における財産評価と、法律と通達の違いを確認してきました。
今回は通達上の不動産の評価方法を確認していきます。
財産評価は、財産評価基本通達、という名前の通達にまとめられています。
通達そのものは文章で記載されていますが、今回はわかりやすさを優先して簡便的に記載をします。
土地の評価(路線価地域)
路線価×地積
家屋の評価
固定資産税評価額×1.0
土地の評価は、土地の形、借地権の有無等により減額補正が入ることもありますが、
基本的には上記の算式により計算します。路線価とは、国税庁が毎年7月1日に公表している、
1㎡あたりの土地の金額です。
土地は一物五価といわれ、一般的に5つの値段があります。
実勢価格、公示価格、基準値標準金額、相続税路線価、固定資産税評価額がそれにあたり、
路線価は公示価格の80%相当額程度になるように設定がされています。
家屋の評価は、各自治体が固定資産税を課税する際に家屋の価値として
固定資産税評価額というものつけるのですが、その固定資産税評価額を
相続税の財産評価の際にも使用して計算をします。
このように、通達で財産評価の方法が具体的に定められているため、
法律上で抽象的に示されている「時価」とは何か、ということについて悩まず、
財産評価をすることができるのです。
しかし通達も万能ではありません。
次回は、タワーマンションの財産評価に通達を適用して計算した場合、どのようになるのかを確認します。
執筆:税理士法人アップル 代表税理士村谷文吾