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遺言と異なる遺産分割

公開日:2020-12-13 12:00

目次


相続人にとって遺言の内容は、
亡くなった方の生前は見る事はできないため、
死後相続人になってはじめてその内容を知る性質のものです。

 

遺言者の意思は最も優先されますので、
基本的に相続人はその遺言の内容に従うというのが原則です。

ですが、相続人全員が同意すれば遺言と違った内容の遺産分割をする事が可能です。

遺言者の意思は尊重すべきですが、それを受け入れなければ争いが起らない、
税金などの問題がおこるリスクまで相続人が甘んじて受け入れなければいけないわけではありません。

 

ただし、それができないケースがあるので注意が必要です。

それは遺言執行者がいる時です。
遺言執行者がいる時はその同意がなければできません。


遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の失効に必要な一切の権限を有していますし、
相続人はその立場で遺言執行を妨げる事ができないからです。

遺言書の内容をよく確認して、遺言執行者がいる場合、
特に弁護士など専門家が遺言執行者になっている場合は注意が必要です。



 

執筆:小倉司法書士事務所・小倉大輔