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不動産の相続、登記簿にご用心

公開日:2020-12-14 12:00

目次


相続が発生して、亡くなった方が生前有していた登記の名義変更をする場合。

戸籍謄本等のとりよせ、評価証明のとりよせ、そして不動産の登記簿を取り寄せます。

そこで、多くの方は不動産の登記簿を初めてみるかと思います。

その中で最も肝になるのが所有権です。
権利部甲区に記載されており、亡くなった方の住所、氏名が記載されているはずです。

これ以外に記載がなければ、まったく問題なく名義変更をすればいいのですが、
それ以外に登記がないかチェックしておきましょう。

原則、下線が引いてあるところは抹消済の登記になるので、心配無用です。

(1)甲区にある可能性があるもの

 ・仮登記 ・差押登記など

(2)乙区にある可能性があるもの

・抵当権 ・地上権 ・地役権 ・賃借権など

これらの登記が残っている場合、この不動産に対し誰かしら利害関係のある人間いる場合があります。

もし、このような登記があった場合、
もしくは読み方がわからなくて不安な場合は司法書士などの専門家に相談するのも手です。

登記簿を見る機会は少ないので、その機会に解消できるものは解消する事をお勧めいたします。

 

 

執筆:小倉司法書士事務所・小倉大輔