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不動産売却に伴う経費について

公開日:2020-12-12 12:00

目次


不動産を売却するときにかかる費用には、仲介手数料や印紙税、登記費用といった、以下のような費用がある。

 

  仲介手数料

  印紙税(売買契約書に課税)

  登記費用(抵当権抹消などの費用、司法書士報酬)

  その他必要に応じて支払う費用(測量費、解体費、立退き費など)

 

「仲介手数料について」

仲介手数料とは、不動産売却の仲介を不動産会社に依頼する場合にかかる費用のことで、「宅地建物取引業法」によって定められています。

この仲介手数料は仲介業務で必要となる費用に限定されますので、広告宣伝にかかる費用や購入希望者と交渉するための出張にかかる費用などは、別途請求される可能性がありますので注意が必要です。

支払うタイミングとしては、一般的には、不動産の売買契約を結んだ際に仲介手数料の半分を支払い、残り半分は不動産を引き渡して不動産売却が完了した際に支払います。

 

仲介手数料の計算式は以下の通りです。 これは法律で定められた上限であり、下限は定められていません。

 

売却価格

仲介手数料の上限

200万円以下の部分

売却価格 × 5% + 消費税

200万円を超えて400万円以下の部分

売却価格 × 4% + 消費税

400万円を超える部分

売却価格 × 3% + 消費税

 

(計算例)

売買価格が6,000万円とすると、以下の金額となります。

 

仲介手数料=6,000万円×3%+6万円=2046,000

 

 

 

 

「印紙税について」

印紙税とは、不動産を売却する際に売主と買主との間で交わす不動産売買契約書に対し、その売買価格に応じた印紙を貼るために納める税金のことです。

 

201441日から2030331日までの間に作成された不動産売買契約書に貼り付ける印紙は軽減税率の適用を受けることができます。

 

軽減税率を受けた際の印紙税は以下のようになっています。

 

記載された売買契約金額

印紙税額

10万円を超え 50万円以下

200

50万円を超え 100万円以下

500

100万円を超え 500万円以下

1千円

500万円を超え 1,000万円以下

5千円

1,000万円を超え 5,000万円以下

1万円

5,000万円を超え 1億円以下

3万円

1億円を超え 5億円以下

6万円

5億円を超え 10億円以下

16万円

 

例えば、売買契約書に記載の売買価格が1億円であれば、貼り付ける印紙は3万円です。

印紙を貼る必要があるのに貼っていなかった場合、3倍の額の過怠税が課され、また印紙を貼った後は所定の方法で消印する必要がありますが、消印されていない場合は印紙の額と同額の税金を納める必要がありますのでご注意下さい。

 

  

 

「登記費用について」

不動産を売却するときには所有権を買主に移転する「所有権移転登記」が必要ですが、その際の登記費用は買主が負担します。売主が負担するのは、売却物件に住宅ローンが残っていた場合の「抵当権抹消登記」などの費用になります。

抵当権抹消のための費用とは、ローンを完済した際に抵当権を抹消するためにかかる費用です。

抵当権抹消には登録免許税のほか、司法書士に支払う報酬が必要です。金額はケースバイケースですが、税額も含めて2万~3万円程度が一般的な相場になります。

 

「その他の費用について」

ケース・バイ・ケースになりますが、リフォーム・ハウスクリーニング費用、引越し費用、測量費や解体費用、立退き費用など、このあたりの費用がかかってきます。

こうした諸費用に関しては、相場などは不動産会社が把握していることが多いですので、まずは、仲介依頼をする不動産会社に相談してみることをおすすめします。

 

 

 

 

 執筆:株式会社プロバンク 福西