建蔽率・容積率オーバー物件の売却(6)
公開日:2021-03-12 12:00
目次
前回は、【違反建築物】【既存不適格物件】、売却するならどっち?について
お伝えさせていただきました。
今回は、建ぺい率・容積率オーバー物件の売却方法ついてご説明します。
まず、建ぺい率や容積率をオーバーした物件は現行法の基準を満たしてみません。
そのため売却が難しくなることは前回もお伝えさせていただきました。
少しでも売却できる可能性を高めるにはどうすればいいのか、
具体的な方法をいくつかご紹介します。
① 【リフォームを行い減築する。】
建物の一部を取り壊すことによって建築面積を減らせるので、
それと合わせて建ぺい率の割合も下がるため現行法の制限割合に収める事が可能です。
また、建物の床の一部を撤去する事で総床面積を減らして容積率オーバーも解消できます。
② 【隣地の買取】
物件所在地の隣人の方から土地を買い取る事ができれば自分の敷地面積を増やせます。
敷地面積が広がれば物件の建ぺい率・容積率を現行法の制限割合に収まる可能性もあります。
③ 【古屋付土地として売却】
古屋付土地を購入検討する買主は更地にする目的で購入することがあります。
買主が購入した古屋付土地は通常解体されます。
そのため敷地上に建っている建物が建ぺい・容積率オーバーの物件であっても
特に影響がありません。
そのため、建ぺい率・容積率オーバーの物件を古屋付土地として売却する方が、
通常の方法で売却に出すよりも買い手が見つかりやすくなります。
次回は建ぺい率・容積率オーバーの物件を売却する際の注意点について、
ご説明させていただきます。
執筆:株式会社プロバンク 阿部