建蔽率・容積率オーバー物件の売却(4)
公開日:2021-03-10 12:00
目次
前回は、既存不適格物件についてお伝えさせていただきました。
今回は、【違反建築物】ついてご説明します。
違反建築物とは、自分が家を建てた際に当時の建築計画を確認せずに、
建ぺい率・容積率の制限割合に反して建てられた建物のことです。
建築時の法令に反して建てられた物は、前回ご説明した【既存不適格物件】とは
異なり違法な建築物として扱われます。
そのため違反建築物はそのままの状態で使用することはできません。
仮にそのままの状態で住んでいると行政からの指導が入る事があります。
指導内容としては建物の除去や移転、改築、使用禁止などを所有者が受けることになります。
上記のように指導内容が厳しいため売却する際はとても苦労します。
では、次回は【違反建築物】【既存不適格物件】、売却するならどっち?
こちらについてご説明させていただきます。
執筆:株式会社プロバンク 阿部