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固定資産税・都市計画税について

公開日:2020-12-13 12:00

目次


自宅等、不動産を所有している方全員に課される固定資産税、一部の方にはさらに都市計画税が課されます。「固定資産税って何? 都市計画税って何? 誰が支払うの?」「納税金額の目安はどれぐらい?」

そんな疑問をお持ちの方に、固定資産税と都市計画税の違い、課税される条件や計算方法、支払い方法などをご紹介します。

 

「固定資産税、都市計画税について」

土地に対する固定資産税は、毎年11日時点の登記簿謄本に土地の所有者として登記されている人に対して課税される市町村民税です。

土地を取得した場合はその翌年から毎年所有する宅地に対して固定資産税と都市計画税を支払うことになります。 税額の計算は、固定資産税台帳に登録された「固定資産税評価額」に1.4%の税率を掛けた額になります。同様に都市計画税は「固定資産税評価額」に0.3%の税率を掛けた額になります。

固定資産税・都市計画税は毎年11日現在において土地や建物を所有している場合に課税される市町村民税なので税金の納付方法は各市町村が決めることになっています。

一般的には、納税額は毎年、市町村から郵送される「納税通知書」で通知されます。税金の納付方法は1年分を「一括納付」か「数期に分けての分割納付」を選択することができ、銀行窓口での支払等の指定された方法で納付します。

 

「固定資産税評価額」とは

固定資産課税台に登録された「固定資産税評価額」は、従来は地価(土地の値段)の 23割程度を目安としていましたが、昭和60年代に地価の急騰があり地価と固定資産税の評価額の間に大きな差ができてしまったことから、平成6年度の評価替え時以降は全国的に地価公示価格等の7割を目安とすることになっています。

また、「固定資産税評価額」は家屋と同じく3年ごとに評価替えが行われることになっています。



執筆:株式会社プロバンク 福西