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土地等の相続について

公開日:2020-12-21 12:00

目次


不動産をどうやって分けるか・・・もめたくない方へ

こういう不動産の分け方は、もめる

親が残した一軒の持ち家を、兄弟姉妹でどう分けるか?遺産相続の際しばしば争点となるテーマの一つです。 実家は長男が継ぎ、下の兄弟姉妹は形見など形ばかりの財産を貰って一件落着という筋書きは、もはや過去の遺物。

 

現金と違って等分するのが困難な不動産をどうやって分けるか?この問題は、争点が価値の大きい財産である分一層もめ、それゆえ「争族」の原因となってきました。

この時解決法としてよく採用されるのが、共有名義にして持ち分を相続財産通りにするというものです。 たとえば、両親の自宅を二人兄弟で分けるとして、その価値や権利の半分ずつを分け合うということで折れ合うのがこれに当たります。

 

ですが、不動産を共有名義にすると、後で問題になることが多い。 第一に、共有名義の不動産は、全員の合意が無いと建て替えることも、売却することもできない(もちろん、相続した部分のみなら可能だが、住人のいる家の一部では、買い手などまずつかない)。 そのため、維持管理費用の負担や改築をめぐってトラブルになります。 また、共有者が無くなるとその縁者が引き継ぐことになるのだが、そうなると新たな共有者は従来の共有者と疎遠なことも多く、財産管理はますます滞ることになります。

 

不動産を分ける三つの手段

そこで、共有名義に代わって、なるべく納得する仕方で不動産を分ける方法を三つほど考えてみました。

 

①現物分割

これは不動産を長男が継ぎ、次男は預貯金、長女は有価証券をもらうといったように、一部の人間が不動産を相続、金銭に換算可能な残りの財産を他の相続人で分けるというものです。こうすれば、実家を残しておける上に管理は誰が引き受けるかでもめることも少ないだろう。

ただ、不動産がそれ以外の財産の価値を上回ることが多く、他の相続人を納得させる必要は出てきます。

 

②換価分割

これは相続財産をすべて売却してお金に換え、相続人に平等に分ける方法で、これなら相続人の間で争いが巻き起こることは少ないです。

実家を手放すことに遺族の葛藤はないか、不動産を売りに出したとしてすぐに買い手がつくかというハードルをクリアすれば、きわめて有効な解決策です。

 

③代償分割

丸く収める方法としてしばしば推奨されます。

たとえば、長男が3,000万円相当の実家を継ぐ代わりに次男に2,000万円、長女に1,000万円渡すというのがこれにあたります。

この方法を使えば、実家を手放すことなく、しかも財産を比較的平等に分けられえるという強みがあります。

 

しかし、不動産を相続する人間に、この価値に見合うだけの現金を準備できるかどうかが難点です。以上三つの方法は一長一短があり、どれが正しいということはないです。


執筆:株式会社プロバンク 千野