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成年後見人制度

公開日:2020-12-12 20:36

目次


この制度は日常生活で自分の身の回りのことができなくなる方(成年被後見人)が

家庭裁判所から審判を受けたものを代理人(成年後見人)として財産等を法のもとに管理していく制度です。

成年後見人を簡単に説明しますと成年被後見人(本人)が自分でお金を管理できなくなったり、介護施設への入居に伴いご自宅の売却しなければならない時や、在宅介護のサービス費用の支払いなども行います。

また、認知症などで悪徳商法から成年被後見人(本人)が商品を買ってしまった時も取り消すことができます。

 

成年後見制度は3種類に分けることができます、これは成年被後見人(本人)の現状の理解力、記憶力、説明力を家庭裁判所が判断し決定されます。

成年被後見人は自分の身の回りの事が全くできない状態だと思ってください。

被保佐人は、大体小学校高学年くらいの知能レベルだと思ってください。

被補助人は、中学生くらいの知能レベルだと思ってください。

以上の三種類は制限行為能力者とも呼ばれます、制限行為能力者とは判断能力に問題があり法律や契約などを遵守させることが難しい方の事を指します。

この制限行為能力者の後見人になるためには、本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、弁護士、司法書士などが家庭裁判所に請求し、家庭裁判所から依頼を受けることが必要です。

ですから、誰でもなれるというわけではありません。

成年後見人の報酬は家庭裁判所が決定し、成年被後見人の財産から支払われます。

成年後見人にかかる費用は家庭裁判所への申し立てで100,000円くらい、成年後見人への報酬で月10,00050,000円ほどが目安になります。

 

成年後見人を利用する簡単なメリットといたしましては、お金に関して本人が必要とするものしか使用できない事です。

なので、例えば親族に勝手に貯金を下ろされたり第三者が財産を使い込むことを事前に防ぐことができます。

デメリットは、相続税などに対しての節税対策ができなくなること、後見人を選ぶと被後見人が死亡するまで契約が続くので月額費用がかかりつづけることが挙げられます。

家庭裁判所が関与するので非常に安心ではありますが、家庭裁判所にすべての行動を制限されてしまうので自由がなくなってしまいます。

ご家族がある方は「家族代理」とゆう方法もありますのでお考えになられてはいかがでしょうか。

 

執筆:株式会社絆楽