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みなし相続財産

公開日:2020-12-12 21:08

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被相続人から相続または遺贈によって承継されたものではないものの、相続や遺贈によって取得されたものと同じような経済的効果を持つ財産のことをいいます。民法上の相続財産ではないですが、相続税を計算する際は相続財産とみなして相続税を課税する財産のことをいいます。主なみなし相続財産には、被相続人が生前に所有していた財産ではなく、死後に支給される財産であることが多いという特徴があります。代表例は、死亡保険金と死亡退職金です。死亡保険金と死亡退職金には一定の非課税枠があり、
500万円×法定相続人の数を差し引くことができます。相続放棄をすると相続財産を受け取ることができなくなりますが、生命保険金や死亡退職金等のみなし相続財産は相続放棄をしても取得することが可能です。ただし、相続放棄をすると相続人とみなされなくなってしまうので、生命保険金等の非課税枠と死亡退職金等の非課税枠を受けることができません。



執筆:ファイナンシャルプランナー鈴木 裕二